2006年01月09日

続・手形割引の会計処理(1)

現状での手形割引の会計処理は、次のとおりです。

(借)現金預金 ××× (貸)受取手形×××
   手形売却損×××

これでおしまいかというと、そうでもなくて、

(借)保証債務費用××× (貸)保証債務×××

という処理を行う場合があります。
借方の保証債務費用は、費用、保証債務は、負債に属する勘定科目です。

「続・手形割引の会計処理」では、この「保証債務」に注目してみていきたいと思います。
試験との関連性は、ぐっと低くなります(まったく関係ないなんてことはありませんが)。

この保証債務、従来、同姓同名の勘定科目が登場することがありました。
他人の債務を保証した時の備忘記録です。

(借)保証債務見返××× (貸)保証債務×××

手形割引時に生ずる保証債務と備忘記録における保証債務とは、別ものです。
手形割引時の保証債務は、貸借対照表にきちんと表示される負債であるのに対して、他人の債務保証をした場合に生ずる保証債務は、単なる備忘記録という違いがあります。

そういえば、退職給付費用、リース債務のように、「費用」や「債務」という語句を使用した勘定科目が増えてきました。
「費用」がつけば、費用に属する勘定(あたりまえか)、「債務」がつけば、負債に属する勘定というのがすぐにわかるという意味ではいいのですが、従来、使用していた勘定科目と同じ名称の科目が異なる意味をもって登場するというのは、混乱しやすいのでホントに困ったものです。

続・手形割引の会計処理(2)へ
posted by 講師 at 09:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 続・手形割引の会計処理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

続・手形割引の会計処理(2)

(借)保証債務費用××× (貸)保証債務×××

手形割引時には、通常の手形割引の処理と一緒に上記のような処理を行うこととされています。
この「保証債務」は、どのような意味をもつのでしょうか。
保証債務の性格を考えるにあたっては、手形についての独特の仕組みを知っている必要があるでしょう。

手形割引は、法律的には、資産の譲渡に他なりません。
受取手形という手形債権が、所有者の手許を離れてハイこれで完結というのであれば、受取手形という資産がなくなった(貸方・受取手形)という処理だけで問題ないでしょう。
しかし、手形には、売掛金や貸付金といった他の債権にはみられない特徴があります。
それが遡及というシステムです。

手形には、手形を転々と流通させやすくなるように、手形に直接かかわった人に最後の決済まで責任を負わせるシステムがあります。

A(振出)→B(裏書・割引)→C

現在の所有者Cは、期日にAが支払いを行えない事態が生じた場合、その代金を、Bに請求することができます。
このような行為を遡及といい、その権利は遡及権と呼ばれます。
また、Bにしてみれば、Cに手形を譲渡したならば、もうなんの義務を負うことはない訳ではなく、Aが支払不能に陥れば、手形代金を支払う義務を負うことになる訳です。
このような義務を遡及義務と呼びます。

このような遡及義務は、債務であることには間違いありませんが、必ずしなければならないという訳ではありません。
このような債務は、「偶発債務」と呼ばれます。
このような偶発債務をどのように帳簿上の記録として残しておくのかについて、従来はいくつかの方法が考えられました。

手形割引の会計処理(3)へ
posted by 講師 at 23:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 続・手形割引の会計処理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月10日

続・手形割引の会計処理(3)

手形には、遡及というシステムがあり、手形を他者に譲渡した人は、手形の決済が終わるまで、遡及義務を負います。
この遡及義務を帳簿上、どのように記録するかについて、従来は、次の二つの処理方法が考えられていました。

評価勘定法:
(借)現金預金     90 (貸)割引手形100
   手形売却損    10 

対照勘定法:
(借)現金預金     90 (貸)受取手形100
   手形売却損    10
   手形割引義務見返100    手形割引義務100

評価勘定法を採用した場合の割引手形勘定は、受取手形勘定の控除的評価勘定の意味を持ちます。

つまり、

受取手形 +100
割引手形 △100

この両者をあわせて、受取手形「ゼロ」という寸法です。
この手形には、遡及義務があるので、帳簿上、完全に消してしまうのではなく、割引手形というマイナス勘定を設けて、残しておこうというのが狙いでしょう。
もっともこのような処理を行ったとしても貸借対照表の表示は、受取手形「0」であり、貸方・割引手形は、あくまでも帳簿上の備忘的記録にすぎません。

これに対して対照勘定法は、とりあえず、受取手形勘定は、減額してしまうものの一対の対照勘定と呼ばれる勘定を設け、それに手形額面で同額の記録を行っておく方法です。
手形割引の場合であれば、手形割引義務と手形割引義務見返という勘定が用いられる場合が多いようです。
一応は、手形割引義務は、「偶発債務」を、手形割引義務見返が、「偶発債務を履行したものとした場合の債権(求償権)」を示すといってもよいかもしれませんが、あくまでも一対の勘定によるメモ的記録に過ぎないと考えた方がよいかもしれません。

続・手形割引の会計処理(4)へ
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2006年01月12日

続・手形割引の会計処理(4)

手形には、遡及という仕組みがあり、手形を他者に譲渡しても遡及義務という偶発債務を負うことになります。
この偶発債務を帳簿上に記録しておく方法には、いわゆる備忘記録としての「対照勘定法」と「評価勘定法」とがあります。
手形の割引高等は、注記事項ともされていて、備忘記録は、この金額の補足にも役立つといわれます。

今回は、このうち、対照勘定法について考えてみたいと思います。

対照勘定法に関しては、実務家として一つの感想があります。
それは、対照勘定法は、あまりにも面倒ではないかという点です。
簿記を学習している皆さんに面倒とは何事かとお叱りを受けそうですが、この面倒(の解消)というのが、案外と大事な場合は少なくありません。
少なくとも私は、対照勘定法を(手形割引に限らず)実務で採用したことがありません。
必ずしも簿記の本来の記録ではないのに、複数の科目を用意し、その記録を行うことは、とても面倒です。
何故、わざわざ帳簿(主要簿)に記録しておかなければならないのでしょうか。
特に実務についてからは、何でこんな面倒な処理が紹介されているのか、不思議に思うようにすらなりました。
ただ、対照勘定法という処理方法が、面倒だから、全面的に紹介するのをやめてしまえという訳でもありません。

対照勘定は手形割引等の偶発債務の備忘記録以外にも、割賦販売等の会計処理で登場することがありました。
割賦販売の収益の認識を回収基準で行う場合です。
この場合にも面倒であることに変わりはないのですが、この場合の対照勘定法は、収益の認識基準に見合った会計処理になっています。
このことは、未実現利益整理法と比較するとよくわかると思います。
未実現利益整理法は、ちとインチキくさいです。
収益を回収をもって認識するといっておきながら、利益のみで調整している訳ですから。
その意味では、少なくとも、割賦販売等における対照勘定法は、理屈の上では、筋がとおっているといってよいでしょう。

割賦販売の場合の対照勘定法が、少なくとも理論的には推奨できる方法とするなら、手形割引時の対照勘定法は、いったいどうなのでしょうか。

続・手形割引の会計処理(5)へ
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2006年01月13日

続・手形割引の会計処理(5)

偶発債務の対照勘定による備忘記録は、あくまでもメモ的な記録に過ぎません。
手形割引を行った場合の備忘記録としての対照勘定が、一般的な事業を行う会社で財務諸表に直接表示されることはないのです。

もっとも、手形割引高は、補足情報として財務諸表に注記されます。
しかし、すべての注記事項を主要簿の記録と必ず関係させなければならない訳ではないでしょう(相手方である金融機関では、対照勘定が財務諸表に直接表示されるようです。試験には、まるで関係ありませんが)。

偶発債務の備忘記録は、偶発債務の存在を主要簿の上でも明らかにするために行われます。
手形が無事に決済され、偶発債務が消滅した事を把握するには、手形の期日管理が不可欠です。
一般的にいっても、どの手形は、いつ期日が到来するのかをきちんと管理していなければ、資金繰の予定は立ちません。
最悪、自ら不渡を出してしまうなどということにもなりかねないのですから、期日管理が重要であることは間違いないでしょう。
手形の期日管理を行うには、補助簿(手形記入帳)の記録が不可欠です。
しかし、補助簿の記録でまた、十分ともいえるのではないでしょうか。
手形割引に関係する補助簿は受取手形記入帳ですが、企業は、そもそもこの補助簿で一般的な手形の期日管理を行っています。
その記録をわざわざ新たな勘定を設け、主要簿に行うことのメリットが、面倒というデメリットよりも大きいとは思えません。

もちろん、対照勘定という特殊な勘定については、簿記上の本来の記録とされる場合(金融機関等)もあるようですし、また、割賦販売等における対照勘定法の利用は、筋もとおっている訳ですから、対照勘定そのものがまるで不要だという訳ではありません。
しかし、手形割引時における対照勘定の利用は、実務上の煩雑さが目立つだけで、とりたてて役に立つものであるとは思えません。

今まで、手形割引時に評価勘定法と対照勘定法とが紹介されてきたのも、評価勘定や対照勘定という独特な勘定を手形割引という出来事に応じて紹介できるからといった簿記の学習上の配慮という位に考えた方がよいのかもしれません。

続・手形割引の会計処理(6)へ
posted by 講師 at 21:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 続・手形割引の会計処理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月15日

続・手形割引の会計処理(6)

手形には、遡及という仕組みがあり、手形割引(譲渡)を行っても、偶発債務は残ります。
この偶発債務について、従来は、対照勘定又は評価勘定による備忘記録が行われることとされていました。
ただし、従来的な枠組みの中でも、これを備忘記録ではなく、簿記上の取引として捉える場合があります。
それは、引当金の設定が行われる場合です。

企業会計原則の注解18では、「将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当期の費用又は損失として引当金に繰入れ」ることとされています。

要は、損する可能性が高い場合には、引当金を設定することになる訳です(って、随分省略形ですが)。
手形割引については、従来は、貸倒引当金の設定による対処が行われていたといってよいでしょう。

手形割引は、法的には、手形債権の譲渡でした。
もう少し詳しくいうと、一般的な手形割引は、不渡等の特別な事情が生じた場合の買戻しの条件が付いた譲渡(買戻条件付譲渡)といえます。
手形債権は、譲渡してなくなってしまう訳ですから、本来は、評価勘定としての貸倒引当金を設定するのはおかしいです。
これは譲渡してしまった受取手形以外に受取手形がない場合を想定するとよくわかるかと思います。
貸借対照表上も、受取手形0で、いわば、マイナスの受取手形である貸倒引当金が生ずることになってしまいます。

理論的には、例えば、手形買戻損失引当金というような偶発損失引当金を設定するのが正しいというべきだったのかもしれません。
このあたりにも、従来から手形割引に対する偶発債務の処理がやや怪しい兆候はあったといってよいのかもしれません。
簿記論や簿記検定の出題でも、貸倒引当金の設定について、割引手形を含む場合(実践的)とそうでない場合(理論的)があったのは、上記のような理由からといってよいでしょう。

続・手形割引の会計処理(7)へ
posted by 講師 at 22:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 続・手形割引の会計処理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月16日

続・手形割引の会計処理(7)

この続・手形割引の会計処理では、保証債務に注目してみている訳ですが、従来の取扱いをみているうちにすでに(7)です。
恐ろしい事です(←って、あんたでしょ)。

手形割引に伴う偶発債務について、「保証債務」という勘定科目が登場した理由を知るには、金融商品会計基準における「金融資産の消滅の認識」について知っておく必要があります。
金融資産の消滅の認識というと、金融資産(受取手形も含みます)がなくなったのはいつかという話になります。
簿記的にいえば、貸方・金融資産という仕訳を行うのはいつなのか、です。

この点に関して、二つのことを考える必要があると思います。
一つが、純粋なタイミングの話です。
そしてこの場合に金融資産をバラバラに考える必要があるのかどうかです。

金融商品会計基準では、金融資産の発生の認識を契約時点で、その消滅の認識を契約上の権利の行使・喪失・移転、おおざっぱにいうと無くなった時点で行うこととされています。
商品や固定資産については、今まで同様、資産を引渡した時点で、無くなった(商品は売上ですが)という処理を行うのですが、金融資産については、これを契約上の権利が無くなった段階で行うこととされました。

我国での一般的な株式の取引では、契約(約定といいます)から数日後に株式の受渡しと、代金の決済が行われるのが一般的です。
今までは、受渡日に売買があったとされていたのが、約定時点で仕訳をきることになった訳です。
株式取引を行う人は、経験があるかもしれませんが、株式の買いを約定すれば、その間、株価がすごく値下がりしても、約定した高い値段で、その株式を手にいれなければなりません。
つまり、約定した段階で、その株式が値下がりして、損をするというリスクは負うことになる訳です。
金融商品会計基準における金融資産の発生・消滅の認識の基本的な考え方(契約時点での認識)は、一般的な投資家のリスクの認識に近いといってよいかもしれません。

このような契約、引渡しといった話とは別に、その資産をバラバラにして、一部を譲渡するようなケースで、果たして、その資産を譲渡したのは、いつかという問題です。
複合金融商品(新株予約権付社債等)を考えるとわかるかと思いますが、金融商品は、分けたり、くっつけたりということが、可能なのです。
金融資産をバラして、その一部を譲渡したときの考え方には、リスク・経済価値アプローチと財務構成要素アプローチという考え方があります(って、名前どうにかならないんでしょうか)。

続・手形割引の会計処理(8)へ
posted by 講師 at 22:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 続・手形割引の会計処理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月17日

続・手形割引の会計処理(8)

手形割引は、法的には、手形債権の譲渡です。
金融商品会計基準にそった会計処理は、受取手形を減らす処理ということになります。

ただ、全部が無くなった場合はいいのですが、ちとややこしいのが、一部(これもわかりにくいですが)が残る場合です。
全部が無くなったなら何も問題はありません。
金融資産(この場合は、受取手形)を減らして終わりです。
問題は一部が残る場合です。

このような場合の金融資産の消滅の認識については、「リスク・経済価値アプローチ」と「財務構成要素アプローチ」と呼ばれる考え方があります。
既に、言葉でやられてしまう感じですが、いわば、「全部アプローチ」と「部分アプローチ」の違いです。

リスク・経済価値アプローチは、いわば「全部」アプローチです。
金融資産の全部(ほとんど)が移転して初めて、金融資産の消滅の認識を行う考え方です。
これに対して財務構成要素アプローチは、「部分」アプローチです。
金融資産の全部が移転していなくても、部分移転をそのまま認めてしまおうという考え方です。

受取手形は、代金を受取る権利です。
ただ、これを他人に譲渡しても遡及義務という偶発債務が残ります。
手形を持ちつづけていれば、不渡等が生じても代金をもらえないだけで、偶発債務があった訳ではありませんので、「偶発債務が生ずる」といった方がいいかもしれません。
手形割引(譲渡)を行うことは、純粋な「金銭債権」を譲り渡し、「偶発債務」が残る(発生)することを意味する訳です。
この残った(発生した)偶発債務を時価で評価したもの、それが「保証債務」です。

続・手形割引の会計処理(9)へ
posted by 講師 at 21:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 続・手形割引の会計処理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月18日

続・手形割引の会計処理(9)

金融商品会計基準では、金融資産の消滅の認識について、財務構成要素アプローチ(部分アプローチ)をとっています。
そのため、金融資産の一部が他者に移転した場合は、その一部が無くなって、何かが残った(あるいは、新たに発生した)という処理を行うことになります。

手形割引は、勘定科目でいえば、受取手形という手形債権の譲渡ですから、手形割引時に、貸方・受取手形という処理を行います。
ただ、手形には、遡及という独特の仕組みがあり、手形を他者に譲渡しても、一定の義務(遡及義務)が残ります。
この遡及義務を負債として認識したのが「保証債務」です。

「保証債務」の計上が、従来の偶発債務の備忘記録と大きく異なるのは、それが本来の簿記上の取引として記録されることでしょう。
この場合の保証債務は、時価で計上されます。
ただし、このような保証債務の時価による計上は、負債そのものの時価評価を目指したものではありません。
必ずしも、積極的に、負債を時価評価しようという訳ではない点には留意する必要があるでしょう。
金融資産の消滅の認識について、財務構成要素アプローチをとるために、いわば、やむを得ず生じたものなのです。
したがって、保証債務の金額を決算において、時価で評価し直すということもありません。

そもそも保証債務自体が取引の対象となる筈もなく、その評価は、困難でしょう。
その評価を行うのは、企業の信用情報を有する金融機関ではなく、手形割引を行う企業なのです。
現実的な手形割引は、金融機関が手形の不渡等の事態が生じた場合には、企業に手形を無条件で買い戻させるという条件をつけて行っています。
そもそも取引の対象となっているのは、もともとあった受取手形から保証債務部分を除いた安全な債権のみなのです。
結局は、従来的な貸倒引当金の設定方法に近似した形で、保証債務を評価するということになるのでしょう(実際の問題では、手形額面の何%という形で出題されることが多いようです)。

続・手形割引の会計処理(10)へ
posted by 講師 at 21:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 続・手形割引の会計処理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月19日

続・手形割引の会計処理(10)

保証債務は、手形の遡及義務という偶発債務を時価であらわしたものです。
したがって、その偶発債務が消滅すれば、保証債務を計上しておく必要はありません。
遡及義務が消滅するケースには、手形の期日が到来し、代金の決済が無事に行われた場合があります。
この場合は、

(借)保証債務×××(貸)保証債務取崩益(収益)×××

という処理を行うことになります。

また、遡及義務を実際に履行しても、偶発債務は消滅します。
この場合にも上記の処理を行います。
もっとも履行の結果生じた債権(不渡手形)は、貸倒れの危険がかなり高く、保証債務として計上した金額(結果として取崩して収益とする金額)よりも大きな貸倒引当金を決算において個別設定することになるでしょう。

以上、長期にわたって、手形割引の会計処理についてみてきました。
手形割引の会計処理に関連して実際の税理士試験の過去問をご紹介して、長かった続・手形割引の会計処理を終わりにしたいと思います。
ぜひ、もう一度、手がけてみてください(いずれも「税理士試験 簿記論 講師日記へのリンクです)。

(1)平成9年度の第2問 問2 1 「上級問題集bR」

(2)平成9年度の第2問 問2 3 「上級問題集12」

同一年度の同一出題者による出題です。
(1)は、金融資産(売掛債権)、(2)は、金融負債(社債)、それぞれ具体的な事例の中で、消滅する場合と消滅しない場合の会計処理を問うものです。
出題者の意識の中には、もちろん、金融資産・負債の消滅の認識があったことになるでしょう。
手形割引の会計処理という具体的題材をもとに、金融資産の消滅の認識について思いを巡らせた後に手がけたときに、これらの問題に対する距離感がいくらかでも縮んでいるとすれば幸いです。

続・手形割引の会計処理(完)
posted by 講師 at 21:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 続・手形割引の会計処理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月20日

再振替仕訳とは何か(1)

「再振替仕訳」とは、前期末におこなわれた経過勘定項目(前払費用、未払費用、前受収益、未収収益)の設定時の翌期首における逆仕訳を意味します(企業会計原則「注解5参照」)。

簿記の手続上、この再振替仕訳は、当期首(設定時からすれば翌期首)に行われることとされています(以下では、記述の簡略化のために経過勘定項目のうち前払費用のみを対象とします)。
以下、借入金に対する利息の1年分(120)を前払、決算時は、3か月分(30)が前払いという例をもとに考えてみましょう。

(1)×1期
(支払時)支払利息120 現金預金120 ←1年分
(決算時)前払利息 30 支払利息 30 ←3月分
(損益計算書)支払利息90 ←9月分
(貸借対照表)前払利息30 ←3月分

(2)×2期
(翌期首)支払利息 30 前払利息 30
(支払時)支払利息120 現金預金120
(決算時)前払利息 30 支払利息 30
(損益計算書)支払利息120 ←1年分
(貸借対照表)前払利息 30 ←3月分

×2期の冒頭における仕訳、つまり、「前期末の経過勘定項目設定時の翌期における逆仕訳」が再振替仕訳ということになります。

この「再振替仕訳とは何か」では、再振替仕訳の行われる根拠、特に翌期首に行われるのはなぜかに注目してみていきたいと思います。

再振替仕訳とは何か(2)へ
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2006年01月21日

再振替仕訳とは何か(2)

「再振替仕訳」とは、「前期末に行われた経過勘定項目設定時の翌期首における逆仕訳」を意味します。
決算整理前の「帳簿記録 → 試算表」は基本的に支出や収入をもとに計上されています。
前期の決算段階で支出(収入)を費用(収益)に修正する過程で生ずる暫定的、経過的な項目が「経過勘定項目」といってよいでしょう。

このような収支(収入と支出)の損益(費用と収益)への修正全般を規定したのが、企業会計原則の「損益計算書原則一A」です。

このような「収支の損益への修正」のうち経過勘定項目のみを取り上げているのが企業会計原則の注解5です。
いま、前払費用の部分を掲げておきましょう。

「前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。
従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。」

なんだか、わかったような、わからないような規定です。
対象が「継続的な役務提供」に係ることが特徴といってよいでしょうか。
前提として、継続的な役務提供契約がある。
その前提で「支出」を「費用」に修正する段階(決算整理)で生ずる項目がこの「前払費用」という経過勘定項目であるといってよいでしょう。

再振替仕訳とは何か(3)へ
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2006年01月22日

再振替仕訳とは何か(3)

再振替仕訳とは、「決算整理で行われた経過勘定項目設定時の翌期首における逆仕訳」を意味します。
「収支」と「損益」とでは決算整理を行う前の段階で違いがあります。
その「収支」を「損益」に修正するために決算段階で登場するのが、経過勘定項目です。
伝統的な期間損益計算は、基本的には、「収支」を「損益」に変換する形で行われていますが、実際の経過勘定項目は、もう少し狭い範囲のものです。
より具体的に経過勘定項目を規定しているのが企業会計原則の注解5になります。

企業会計原則の注解5におけるもっとも大きな前提が、「継続的な役務提供契約」に係るものである点です。
継続的な役務提供契約であるからこそ、経過勘定項目の設定時にも期間按分(通常の問題では、月数按分)が合理性を持ちます。
単発的な役務提供契約や資産の売買(契約)については、そもそも注解5の対象とはなりません。

今、支出取引に限定して、少し考えてみましょう。

○○○××× 現金預金×××

借方側(支出)のみで考えてみると、費用(ないしは資産)が生ずる可能性があるのは、資産の購入か、役務の提供でしょう(両者の混在も考えられます)。
注解5では、このうち役務の提供しか対象にしていないことになります。
また、役務の提供には、一回こっきりというものもあれば、継続的なものもあります。
注解5は、このうち継続的な役務の提供を対象としている訳です。

注解5ではもう一つの大きなキーワードがあります。
それが、「時の経過」という点です。
「時の経過」とともに次期以降の費用となるのが前払費用です。

このような意味での費用(収益)の認識基準は、時に「時間基準」と呼ばれることもあります。
最も発生主義らしい発生主義でもあり、「狭義の発生主義」と呼んでもよいでしょう。

再振替仕訳とは何か(4)へ
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2006年01月23日

再振替仕訳とは何か(4)

伝統的な意味での期間損益計算は、「収支の損益への修正」という形をとって行われます。
その意味で今日の企業会計の枠組みを「発生主義会計」と呼ぶ場合もあります。
その全体としての発生主義会計の中でももっとも発生主義らしいといってもよいのが経過勘定項目の設定であり、経過勘定項目の設定が「狭義の発生主義」によるものといわれる所以でしょう。

別に会計を学んだ人ではなくても、その計算の意味は理解できるといってよいのではないでしょうか。
当期の費用というとやっかいかもしれませんが、「当期分の家賃はいくらか」という問いに置き換えれて、簡単な条件を提示すれば、簿記的な知識がなくても解答は可能でしょう。
いいかえれば、それほど経過勘定項目の設定は、合理的なのです。
その合理的である理由は、時間(期間)を基礎としている点にあるといえるかもしれません。

経過勘定項目の基礎知識について整理してきましたが、これからが本題です(前置き長いっちゅうの)。

それは、

「なぜ再振替仕訳は翌期首に行われるのか?」

です。

実務指針では、実は、再振替仕訳を行っていなかったりします(ほへっ)。

再振替仕訳は行わなければならないのでしょうか?
行わなくてもよいものなのでしょうか?
そして行わなければならないとするならば、そのタイミングは翌期首でなければいけないのでしょうか?
翌期首でなければいけないとするとそれは何故なのでしょうか?

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2006年01月24日

再振替仕訳とは何か(5)

再振替仕訳とは、経過勘定項目の設定の翌期における逆仕訳を意味しており、通常は、翌期首に行うこととされています。

再振替仕訳の行われるタイミングを、簿記一巡の手続の流れの中で確認しておきましょう。
簿記の手続は、その行われるタイミングから次のように区別することができるでしょう。

(1)期首 → (2)期中 → (3)期末

やや簿記的な言葉で補足すると次のようになります。

(1)期首(開始手続) →(2)期中 → (3)期末(決算手続)

より細かい手続を加えてみましょう。

(1)開始手続……開始仕訳(開始記入) → 再振替仕訳
(2)期中手続
(3)決算手続……決算整理 → 決算振替(損益振替 → 資本振替)

再振替仕訳は、上記のように、大陸式の場合でいえば、開始仕訳の直後(期中手続に入る前)に行うこととされています。

さて、再振替仕訳は本当に、ここ(開始仕訳の直後)で行わなければならないのでしょうか。
(2)の期中手続や決算手続の段階で行うのではいけないのでしょうか。

再振替仕訳は翌期首に行われることとされますが、通常その理由としては、次の二点があげられることが多いようです。

(1)「直接整理法」とのバランスをとるため
(2)期中処理の簡略化

(1)が簿記の理論上の理由とするなら、(2)は簿記の実践上の理由といってよいと思いますが、次回以後は、それぞれの理由について検証してみたいと思います。

再振替仕訳とは何か(6)へ
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2006年01月25日

再振替仕訳とは何か(6)

簿記一巡の手続は、(1)開始手続→(2)期中手続→(3)決算手続という順序で行われます。

このうち、ボリュームが最も多く、企業の日常的な活動を対象としているのが、(2)の期中手続です。
商品を売ったり、買ったり、給料やその他の経費を支払ったり。
期中手続の対象となるのは、大多数の日常的な「対外的」取引といってよいでしょう。
対外的な取引の記録は、その対外的な取引という客観的な事実(それは多くの場合、収支と言い換えてもよいでしょう)に基づいて、行われます。

(3)の決算手続は、決算整理と決算振替からなります。
(2)の対外的な期中取引をその事実に基づいて記録するだけでは、期中の正しい損益や財産の状況を示すとは限りません。
その期中における「収支」を「損益」に直す手続が決算整理といってよいでしょう(もちろん、決算整理は、損益に関わることだけではありませんが)。

決算整理が行われただけでは、「帳簿」上は、損益が算定されている訳ではありません。
損益を帳簿上、算定するための手続が「損益振替」です。
決算段階でも精算表を作成すること等により損益がいくらかを知ることはできるでしょう。
しかし、帳簿上に損益がいくらかを示すには、損益に関する項目を一箇所に集める必要があります。
そのために設けられる集合勘定が損益勘定であり、損益勘定で算定された損益を資本に振替えるための手続が「資本振替」です。

帳簿が締め切られ、翌期の初めに行われる手続が(1)の開始手続です。
開始手続で初めに行われる手続が、開始記入(英米式)又は開始仕訳(大陸式)です。
前期末の帳簿を締め切った段階で、元帳は、いわば白紙の状態になっており、期中の手続を記録する前に、期首の残高を記録しておく必要があります。
この後に行われるのが、再振替仕訳です。

上記のような簿記一巡の手続の流れの役割分担を重視する立場からは、再振替仕訳は期中手続に入る準備作業の一つとして、「期首」に行わなければならないと説明されることが多いようです。
また、このような簿記の手続を理論的に考える立場からは、経過勘定項目に関する一般的な処理方法(間接整理法)に対する直接整理法との対比で語られることもあります。
次回は、この(受験簿記においてはみかけることの少ない)直接整理法を簡単にご紹介したいと思います。

再振替仕訳とは何か(7)へ
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2006年01月26日

再振替仕訳とは何か(7)

経過勘定項目の整理方法としては、「間接整理法」が一般的です。
間接整理法とは、「前払費用(利息)」等の具体的な勘定を用意して、決算整理を行う方法を意味します。
これに対して、直接に費用(収益)勘定で繰越処理を行い(英米式の場合)または残高勘定に振替える方法(大陸式の場合)は「直接整理法」や「直接控除法」などと呼ばれます。

受験簿記においてはほとんど触れられることのない直接整理法ですが、大陸式を例にとって考えておきましょう(本当に、受験ではおおむね必要ありません)。

(間接整理法)
×1期
(期中手続)支払利息120 現金預金120
(決算整理)前払利息 30 支払利息 30
(決算振替)損  益 90 支払利息 90
(決算振替)決算残高 30 前払利息 30
×2期
(開始仕訳)前払利息 30 開始残高 30
(期中手続)支払利息120 現金預金120
(決算整理)前払利息 30 支払利息 30
(決算振替)損  益120 支払利息120
(決算振替)決算残高 30 前払利息 30

直接整理法
×1期
(期中手続)支払利息120 現金預金120
(決算振替)損  益 90 支払利息 90
(決算振替)決算残高 30 支払利息 30
×2期
(開始仕訳)支払利息 30 開始残高 30
(期中手続)支払利息120 現金預金120
(決算振替)損  益120 支払利息120
(決算振替)決算残高 30 支払利息 30

直接整理法では、経過勘定は設けられず、直接、費用(収益)科目で繰越の処理が行われることになります。
この直接整理法をとった場合の期中手続に入る前の支払利息勘定は30円となっており、この支払利息勘定の金額とのバランスをとるためには、前払費用(利息)勘定という経過勘定を用いる間接整理法においては、再振替仕訳が必要であることになります。

再振替仕訳とは何か(8)へ
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2006年01月27日

再振替仕訳とは何か(8)

再振替仕訳を決算整理の行われた翌期首に行う理由の一つは、いわば簿記の理論上のものです。
このような立場によれば、開始・期中・決算という簿記一巡におけるそれぞれの手続きの役割分担を重視し、その混乱をきらいます。
前回ご紹介した直接整理法との整合を図る上からも、翌期首に再振替仕訳を行うこととされる訳です。

ただし、この直接整理法は、受験簿記で、触れられることはほとんどありません。
また、一般的な簿記の書物をご覧いただいてもわかるように、受験ではなく、一般的な学問としての簿記レベルでも触れられることは多くないのではないかと思います。
ほとんど触れられることのない方法との比較で説明されても多くの受験生は意味不明の状態ではないかと思います(それで構わないと思います)。

そして、もっとも大きな問題が、私自身が軽く納得していない点です。
開始・期中・決算という役割分担の意味はわかります。
しかし、例えば、もう一方の開始手続(開始仕訳・開始記入)のように、必然とまでは言いがたいようにも思えるのです。
開始仕訳→転記や開始記入が行われなければ、帳簿上は、各勘定の残高はゼロのままです。
このまま、期中の手続きを行うのは、どう考えてもおかしいでしょう。

また、決算整理→決算振替(損益振替→資本振替)という順序は納得がいきます。
決算整理は損益や財産を帳簿上、きちんと算出するための手続きです。
これを受けて初めて、損益振替を行うことができる訳ですし、損益振替を行わなければ、もちろん資本振替も行うことはできません。

しかし、再振替仕訳を「開始仕訳・開始記入の後」、「期中手続に入る前」というタイミングで行わなければならないという事が、理論的に自明の事とは必ずしも思えないのです。
事実、いくつかの期中取引の段階では、決算整理事項と考えられる処理を並行的に行うのが一般化している例があります。
例えば、期中で売却した固定資産の減価償却費の計上を売却の処理と同時に行う処理は、割と一般化しているといってよいと思います。
また、逆に、商品勘定の処理について、三分割法をとった場合の決算整理の一部(仕入××× 繰越商品×××)は、むしろ、期首に行うべきだということになるのではないでしょうか(このような処理は、一般的ではありませんが)。

また、直接整理法は、ある種の簡便的な処理方法であると考えられますが、簡便的な処理方法とのバラスンを重視し、原則的な処理法を考えなければならないとすることには、多少の疑問を感じます。

次回以降は、簿記の理論的な側面ではなく、いわば実践に配慮した考え方をご紹介したいと思います。

再振替仕訳とはなにか(9)へ
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2006年01月29日

再振替仕訳とは何か(9)

再振替仕訳が翌期首に行われる理由としてあげられることがあるのが、実践的な理由です。
期中処理の借方の科目を支払利息のみにしておいた方が楽チンだからというのがその理由といってよいでしょう。
もう少し、きちんと言うとするなら期中の処理科目を統一したいのです。

簡単な例で示しましょう。

決算時:(借)支払利息30 (貸)未払利息 30

支払時:(借)未払利息30 現金預金120
       支払利息90

経過勘定項目について再振替仕訳をしないとするとこんな感じになるでしょうか。
この支払時の借方を支払利息120にしたいというのがその理由です。
そうすれば期中処理は、前期末にどのような処理が行われたかどうかを考えることなく、いわば誰でも(前期の決算の事を知らない人でも)仕訳がきれることになります。
そうでなければいちいち借方・未払利息をいくらにするのかを確認しなければならなくて、とても面倒です。

借入の相手先が単一で、借入も一口であれば面倒ということもないでしょうが、たくさんあったら面倒なことこのうえありません。
これを避ける意味で、あらかじめ再振替仕訳を行っておき、期中における処理は、借方・支払利息で統一したい訳です。

見越項目(未払費用・未収収益)については、こんな感じですが、繰延項目(前払費用・前受収益)について、再振替仕訳を行わないとすれば、期間の経過時点において費用・収益科目に振替えるということになるでしょうか。
いずれにせよ煩雑さは伴うことになります。

もっともこのような考え方を突き詰めれば、そもそも再振替仕訳を期首に行わず、期末に行えばよいのではないかという考えも出てきかねません。
経過勘定項目という実体のない資産・負債項目を期末まで放置するのですから、とても荒っぽい処理ということはいえるでしょう。

再振替仕訳とは何か(10)へ
posted by 講師 at 21:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 再振替仕訳とは何か | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月30日

再振替仕訳とは何か(10)

経過勘定項目の翌期首における再振替仕訳を行う理由についてみてきました。
一つは、簿記の手続上の役割分担を重視する理論的立場からのものです(直接整理法とのバランス)。
もう一つが、実践上の理由です(期中手続の簡略化)。

簿記の手続上の区分(開始・期中・決算)を重視するという立場もわからなくはありませんが、現実的に別の理由からこれらの手続が混交している場合は少なくないと思います。
また、実践上の理由についても、では、面倒ではないからちゃんとやるんだということでよいのかといわれると返答に窮するという面がないではありません。

それでも「再振替仕訳は翌期首に行う」と多くの書籍にも書いてありますし、もちろん、それに抗うだけの根拠も持ち合わせてはいませんので、「再振替仕訳は翌期首に行う」という指導を今でも行っています(←軟弱な)。

そんな中、より悩ましさを増幅させたのが、実務指針でした。
実務指針では、仕訳処理が例示されていますが、基本的に再振替仕訳を行っていないのです。
実務指針は、いわば財務諸表監査の指針であり、必ずしも簿記的な手続きを重視していないのかもしれません。
再振替仕訳を行う必要性を見出していないのかもしれません。
また、個々の場合においては再振替仕訳をしない方が合理的(自然)と考えているのかもしれません。
実務指針を作成された方のコメントをお待ちしたいと思います(←って、ないでしょ)。

いずれにせよ実務指針のこのような会計処理例がその後の簿記書に影響を与えたことに間違いはないでしょう。
このような会計処理に対して「再振替仕訳は翌期首に行う」との主張を繰り返すならば、本来は、明確な根拠を提示すべでしょうが、残念ながら今も果たせずにいます。

以上、長きに渡って経過勘定項目の再振替仕訳について書いてきましたが、再振替仕訳を翌期首に行うのは何故かという純朴な疑問をおろそかにはしたくないと思う今日この頃です。

(再振替仕訳とは何か・完)
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